副業の収入が年間20万円を下回っている場合には、確定申告も不要です。それ以上の収入を得たいと考えている方は、個人事業主としての開業(開業届の提出)も考えてください。開業届を出していない場合は白色申告になりますが、現在は白色申告でも、収支内訳書(簡易な記帳)を提出する義務があります。個人事業主となり事前に申請をしておけば、青色申告をすることができます。青色申告では白色申告より最大65万円の特別控除があります。パートの他に個人事業主となる場合には、この青色申告特別控除と給与所得控除の両方を使うことができるのです。
また、文具、つまりボールペン1本ですら、副業のために買うのであれば経費計上が可能。高額なパソコンやタブレット端末はもちろん、副業に必要な資料としての書籍代などに加え、自宅を事務所として副業をしている場合は家賃や光熱費の一部も必要経費となります。さらに、インターネットのプロバイダーやスマートフォンなどの月額利用料も、いまのビジネスには不可欠ですから、通信費としてその一部を経費とできます。
パートをしながら個人事業主となった場合、会社からの所得と副業の事業所得を損益通算することができます。それでも赤字の場合は、3年以内であれば黒字が出たときに相殺ができます。
逆に、パートをしながら個人事業主となることには次のようなデメリットもあります。
確定申告が必須となるため、お金の管理や記録を行う時間も必要です。また夫の扶養の範囲内や税金のかからない範囲内で所得を抑えたい場合には、しっかりと利益計算を行う必要があります。
パート以外に収入を増やして、開業届を出すか出さないかで迷っている方場合には、税理士に相談してみてください。