申告は財産をもらった側が行います
一言に贈与税と言っても申告が必要なもの、必要でないものもあります。また、その税額を割り出すためにはなかなか労力が必要なステップを踏みます。そういった面倒なステップも税理士なら迅速に処理します。
複雑なステップを踏み額を算出します
Point1
申告が必要なのは2パターン
後述の2パターンの時には、贈与税がかかってきます。1年間で人からもらった財産の総額が110万円を超えた時、相続時精算課税洗濯届出書を提出して以降全ての贈与に対し、申告が必要になります。
Point2
申告が不要な贈与もあります
配偶者や親からもらう毎月の生活費や教育費、留学や進学に際し祖父母からもらった学費、冠婚葬祭や入学・卒業でもらった祝い金で、常識の範囲内の金額のもの、お中元やお歳暮で常識の範囲内のものは必要ありません。
Point3
非課税にできる制度もあります
本当は贈与税の対象になるけれど、特例的に非課税になる制度もありまず。現在あるのは居住用不動産を贈与した時の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、教育資金の非課税、結婚・子育て資金の非課税です。
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地域に根付いたサービスを目指し気軽に相談できる税理士としてお悩みに寄り添います
概要
事務所名 | 林義則税理士事務所 |
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住所 | 群馬県高崎市下豊岡町860-2 スプリングフィールドⅠ 101号室 |
電話番号 | 027-381-6102 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝(事前に予約をいただければ定休日でも対応可能です。) |
最寄り | 高崎駅より車で10分 |
アクセス
特徴
贈与を受けた後に申告できる期間が短いので注意が必要です
手続きを税理士に依頼をすると様々なメリットがあります
面倒な贈与税の手続きですが、税理士に依頼し一任してしまえば様々なメリットがあります。まず、とても大きいのが面倒な評価に悩まなくていいという点です。早く正しく処理をするので膨大な時間を要し、頭を悩ませ仕事の時間を割く必要もありません。また、税務署から指摘をされるリスクが軽減されます。専門家が専門知識をもって処理をする為、当然の事ではありますが、何度もやりとりをし、手を取られる事もないのですっきりと早く問題が解決します。場合によってはペナルティを課せられる間違いもある為、間違いなく申告できるという事はとても大切な事です。気になるのが税理士に支払う報酬かと思いますが、皆様がお考えの額より実際は断然お安い事がほとんどです。「そんな額で相談ができるのならもっと早くお願いしておけばよかったという声を大変多く伺います。
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